税コードがない個人の2010年度・2011年度・2012年度における個人所得税の源泉徴収・確定申告に関する2013年09月23日付けの租税総局のオフィシャルレター第3126/TCT-TNCN 号
2010年度・2011年度・2012年度において、3ヶ月以上の労働契約を締結したが、個人の税コードがない居住者に対し、会社は毎月その居住者の給与・賃金に対する個人所得税を源泉徴収しなければならない。会社は、個人所得税を不足に源泉徴収し、或いは正しく申告していないため、未納する個人所得税額を発生させる場合、納税額を減額させた虚偽申告行為により処罰される。
会社から労働者に給与を取得し、個人所得税を源泉徴収されて納付代行してもらったが、退職した労働者は、当期の個人所得税額が源泉徴収・仮納付した個人所得税額より高い場合、税務機関に個人所得税を確定申告する責任を負う。